内定したら最初に書く誓約書、送り方やその効力について

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封筒、日付など誓約書の書き方について

内定をもらい、入社を承諾すると書くことになるのが誓約書です。内定先の会社に呼ばれて誓約書を人事の目の前で書くこともあれば、郵送で対応することもあります。

誓約書の文面はあらかじめ書かれていることがほとんどです。内容は、”合意した月日に入社すること”・”入社まで、また入社後も、社内で知り得た情報を外部にもらさないこと”・”日常生活の中で、会社の品位をおとしめるような行動をしないこと”などです。もし書き方の指定がない場合は、前述のような内容を書きましょう。

誓約書に記入する日付は、記入した日や内定した日、または入社予定日など会社によって決まりがあります。記入時に指定されることがほとんどですが、特に指定がなくて迷う場合は人事に問い合わせましょう。

誓約書は特に指定がない限り、三つ折りにしてかまいません。長形3号の封筒に入れて郵送しましょう。忘れてはいけないのが添え状です。ビジネスでは、何かの書類を送るときには必ず添え状を添付します。ESを送る際には、企業が開封する手間になるので「添え状不要」とされていたかもしれませんが、内定先に誓約書を送る際には必ず添えるようにしましょう。

誓約書に書く保証人は親や兄弟などの家族に

誓約書には身元を保証する保証人の署名や捺印を必要とする企業もあります入社までの間に内定者と連絡が取れなくなったり、病気で入院したり、事故にあったりしたときのために本人以外と連絡がつくようにするためのものです。長期間本人と連絡がつかない場合などにしか保証人に連絡が行くことはありませんが、親や兄弟など、万が一のときにすぐ連絡がつく人を保証人に選ぶようにしましょう

また会社によっては、入社について親の承諾があるかどうかの判断材料にしているところもあります。内定を出したはいいものの、「親に反対されたので入社を辞退します」という学生は毎年一定数いるものです。採用選考を継続していて、補欠合格者を繰り上げられる時期ならまだしも、入社直前の時期では人員計画が狂ってしまい人事部は大いに困ります。親の反対が理由での欠員を防ぐために、事前に保証人として署名を求めている企業もあります。

辞退しても大丈夫? 誓約書に法的効力はなし

さて誓約書を書くときは緊張しますね。「これでもう断れない」、「後戻りができなくなった」と思う人もいるでしょう。それでも、より志望度の高い会社から内定をもらってしまったり、また何らかの事情で入社したくない事態になったりしたとき、誓約書を反故にして入社を辞退することはできるのでしょうか?

結論をいうと、誓約書には入社を強制する法的効力はありません。入社誓約書は、就労開始日を設定した契約ですが、内定者と企業のお互いがキャンセルできる権利をもつ契約だからです。最高裁判所の判例で契約を解除できるとされています。

では「企業側も内定を自由に取り消せるのか?」という疑問が浮かぶ方もいるかもしれませんが、それはできません。企業の方が労働者より立場が強いため、提出書類に虚偽の記載があったとか、卒業ができなかったなどの理由がない限り企業側からは契約の解約はできない決まりになっています。

情報漏えいの禁止については、誓約書に盛り込まれることが多いです。基本的には業務上知り得た内容を外部にもらすことは禁じられています。ただし、なんらかの事情でその会社が法律に反することをしていると知ってしまった場合、機密事項があるからといって告発するのを恐れる必要はありません。会社の守秘義務よりも、法律違反を報告する方が優先です。公的機関に告発したことで損害賠償を求められることは、基本的にないと考えて大丈夫です。